就業規則の不利益変更おやじは許さない…就業規則の不利益変更労働契約法で就業規則の不利益変更のための要件を規定する。 不利益変更自体に合理性があることや企業側の事情に相当性があることなど判例が立てる要件をそのまま条文化するという。 しかしそれでも問題がある。そもそも当事者の意思表示の合致によって一旦適法に成立した契約内容を一方当事者の都合だけで改変するのが許されるのかという問題だ。 現行、不利益変更の合理性や企業側の事情の相当性を判断するのは、憲法を頂点とする労働法秩序の精神に即して、裁判所が事案毎に慎重に判断するのであって、グローバリゼーションへの対応という必要性に応じて企業が判断するよう任されているのではない。 企業と従業員の力関係が対等でないだけに、この点がぼやけてしまうことを危惧する声に、公共の立場に立って耳を傾けなければならない。 安倍政権は格差放任主義だから企業側の味方をするのは目に見えているので、見識のある人間が声を上げなければならない。 2007年3月17日 根賀源三 ジャンル別一覧
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